使い道

2018年10月08日

10万円自由に使えるとしたら何使ったら有意義?

1: 名無しさん@おーぷん 2018/09/27(木)20:26:24 ID:V9l
社畜なので旅行は不可。入浴介助ももったいない気がして乗る気ではない。朝鮮玉入れもどーせ損するだけだし。競馬も当たらん。趣味は映画見たり野球が好き。
他にとんな使い道あるかなど色々知りたい。教えてエロい人!

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2018年02月17日

タブレットなんているのか?

1: 名無しさん@おーぷん 2018/02/04(日)05:28:43 ID:W7m
通話機能を省いた画面の大きいスマホというだけでしょ?
賢者はスマホとパソコンの2台持ちだよな!

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2017年12月16日

【画像】えぞじかの角40本買ったんだけどどうしたら良いかな?

1: 名無しさん@おーぷん 2017/12/09(土)16:02:38 ID:h1q
どうしよう、誰かなんかいいアイデア無いかな?

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2017年09月13日

5千円でできること教えろ

1: 名無しさん@おーぷん 2017/08/21(月)16:19:04 ID:iaA
自由に使えるお金を課金に回したいと思ったとき、いつもなら代わりに必需品とか買ってたんだが、今何も思いつかない

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2016年01月04日

【話題】 お金がなくて、子どものお年玉を「生活費」にあてた・・・こんな親の行動は問題ある?


1: ◆qQDmM1OH5Q46 2016/01/02(土)22:40:12 ID:nRz
(略)

はたして、親が子どものお年玉を預かって、生活費などにあてることは法的に問題があるのだろうか。浮田美穂弁護士に聞いた。

●お年玉は「子どもの財産」

「『お年玉』は、子どもがもらったものですので、子どもの財産です。
一方で、親は子の財産を管理する権限があります(民法824条)。
ですから、親は子どものお年玉を預り、管理することはできます」

その「管理」には、「勝手に使ってもよい」という意味も含まれるだろうか。

「いいえ。親が、子どものお年玉を自分の生活費や遊興費に使用することは、
財産管理権の濫用、親権の濫用にあたります。この場合は、使用したお年玉を返してもらえます」
自分の生活費のために使うのはダメということか。では、食費や教育費など、子どもを育てるための養育費として使った場合はどうだろう。

「ご家庭の経済状況や、どのような品目に支払ったのかといったことで、判断されるでしょうね。
続き Yahoo!ニュース/弁護士ドットコム 1月1日(金)9時12分配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160101-00004126-bengocom-soci


◆◆◆ニュー速+ 記事情報提供スレ 34◆◆◆
http://uni.open2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1451185156/256

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